契約書の作成

予防法務(よぼうほうむ)とは、将来において契約の当事者間などで法的な紛争が生じないよう、事前に法的措置をとることです。 具体的には、法的に有効である契約書などを作成し、きちんとした意思を形に残すということです。例えば、私人間での売買契約。民法の3大原則の1つに「私的自治の原則」という考えがあります。 これは「私人同士の取り決めは関係する私人同士で話し合って決め、そこで決められたことはきちんと守る。」ということです。この「私的自治の原則」から「契約自由の原則」が導き出され、更に「契約様式の自由」に繋がっていきます。日本の民法では、原則として当事者双方が合意していれば、内容を書面にしなくても契約が成立します。 しかし、人間の記憶はあいまいな場合もあり、将来的に法的紛争に発展する場合も考えられます。これを予防するために契約書の作成があり、このことが予防法務に繋がります。また、有効な契約書が存在しなければ、将来、紛争が起きた場合、契約の内容を証明するのが非常に困難になります。そこで、口約束だけではなく、契約の内容をきちんとした書面で残しておくことが大切になります。