遺言書の作成

 「私には財産が少ないため、遺言書は必要ない」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、財産の大小にかかわらず、相続手続きが必要になります。もし、相続人間で遺産分割の争いが発生すれば、裁判まで進展する可能性もあります。そこで、少しでも悲しい争いを減らすため、故人の意思をきちんと相続人に伝える必要があります。それが遺言書です。    「特に希望がないから、遺産分割は法定通りでかまわない」と思っていても、財産の中には不動産など、分割するのが困難なものもあります。    そして、分割するために、これまでご家族が住み慣れた家を手放し、金銭で分割(換価分割)しなければならない可能性もでてきます。また、遺言といっても、普通方式と特別方式があります。多くの場合は普通方式で行いますが、この方式は更に、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類に分けられます。それぞれの方式にメリットとデメリットが存在しますので、専門家にご相談することをお勧めいたします。