法人の設立

一般社団法人とは

一般社団法人の制度は、準則主義(登記)により、剰余金の分配を目的とせずに、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、法人格を取得することができるものです。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、平成20年12月から施行されており、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定めてあります。

 

 

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することにより、 特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として「特定非営利活動促進法」は、平成10年12月から施行されております。
法人格を持つことによって、法人名での取引等を行うことができるようになり、また、団体に対する信頼性も高まります。 今後、ますます、特定非営利活動法人(NPO法人)が市民の身近な存在として、 期待されることでしょう。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は 援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で 定める活動