任意後見制度

 多くの人間は、年を重ねると、物事を正確に判断する能力が自然に衰えてきます。これがひどくなると認知症といわれるような病気になることがあります。任意後見制度とは、まだ判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理などに関する事務について、代理権を与える任意後見契約を公正証書でおこなっておくという制度です。
 この契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した場合に、任意後見人が契約で定められた事務について、仕事を開始します。また、この場合は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとでおこわれます。そして、家庭裁判所は任意後見監督人からの報告を通じて、任意後見人の仕事を間接的にチェックします。